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請負について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/11/11 10:02

請負について



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



今日は11月11日でゾロ目の日で
記念日の多い日です。



チーズの日、鮭の日、下駄の日、西陣の日、
日本鉄道設立、恋人たちの日、宝石の日、
麺の日、鏡の日、ピーナッツの日、
サッカーの日、靴下の日、乾電池の日などなど。



いろんな記念日に決められていますが
個人的にはポッキー&プリッツの日だと
思っていました。



さて、今回は請負について
お伝えしていきます。



請負契約とは、当事者の一方がある仕事を
完成させることを約束し、
他方がこれに対して報酬を支払うことを
約束することによって
成立する契約のことです。



この場合、仕事を依頼する人を注文者、
それを引き受けた人を請負人といいます。



請負契約の成立により
1、注文者は報酬を支払う義務を負います。
2、請負人は仕事を完成させ、完成したものを
     引き渡す義務を負います。



所有権の帰属と移転時期
制作物の所有権が請負人、注文者のどちらに帰属
するかは特約がなければ材料をどちらが提供したかによって
決まります。



1、注文者が材料の全部(または主要部分)を提供した場合
特約がない限り、完成と同時に注文者に所有権が帰属します。



2、請負人が材料の全部(または主要部分)を提供した場合
特約がない限り、いったん請負人に所有権が
帰属したのち、引渡しによって注文者に移転します。
(完成前に請負代金の金額が支払われた場合は
特別な事情がない限り、完成と同時に注文者)



請負人の担保責任とその制限
(1)契約不適合責任
請負契約についても、売買契約の契約不適合責任
(売主の担保責任)と同じように扱います。




請負契約の目的物の種類・品質・数量が
契約の内容に適合しない場合、注文者は
履行の追完請求、報酬の減額請求、
損害賠償の請求、契約の解除をすることが
できます。



もっとも、注文者の供した材料の性質によって
生じた不適合や、注文者の与えた指示によって
生じた不適合を理由として、履行の追完請求、
報酬の減額請求、損害賠償の請求、契約の解除を
することはできません。



ただし、請負人がこれらを知りながら
告げなかったときは注文者は履行の追完請求、
報酬の減額請求、損害賠償の請求、契約の解除を
することができます。



担保責任を負わない旨の契約



担保責任を負わない旨の契約を
定めた場合は、民法上その特約は有効です。
ただし、請負人が知っていながら注文者に
告げなかった不適合については責任を負います。



(2)責任追及期間
注文者が目的物の種類・品質の不適合を知ってから
1年以内にその旨を請負人に通知しないときは
注文者はその不適合を理由として4つの手段を
取ることができなくなります。



ただし、目的物の引き渡し時
(引渡しをしていない場合は仕事の終了時)に
おいて請負人が不適合について
知っているか、または重大な過失が
あって知らない場合にはこの短期期間制限は
適応されません。



最後に注文者の解除権についてです。
仕事が完成する前であれば請負人の
受ける損害を賠償することによって
注文者は請負契約を解除することができます。



注文者の不要となった仕事を無理に
完成させても意味がないからです。



この注文者の解除権は、契約不適合の恋所とは
異なり、仕事完成後には認められなくなります。



以上が請負についてでした。




お家探しでお悩みのときにはぜひ
名古屋市昭和区にある
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました!

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