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鑑定評価の価格の種類とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/11/10 10:00

鑑定評価の価格の種類とは?!




こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



またコロナ感染者が増えてきているそうです。
長女の中学校でも学級閉鎖になった
クラスも出ています。



寒くなってきていますし、
体調には気を付けてお過ごしください。





さて、今回は鑑定評価の価格の
種類についてお伝えします。



鑑定評価によって求められる価格は
基本的に正常価格です。



ただし、依頼目的や条件に応じて
限定価格、特定価格、特殊価格を
求める場合もあります。



正常価格



正常価格とは、売買するとしたら
不動産取引の相場からしてこのくらいが
適正だよね、という価格です。



正常価格は市場性を有する不動産について
現実の社会情勢の下で合理的と考えられる条件を
満たす市場で形成されるであろう市場価格を表示する
適切な価格と定義されます。



限定価格



限定価格とは、例えば誰も見向きもしない土地だけど
お隣さんにとってだけはその土地があれば敷地の
立地条件が良くなるので価値が高いという場合に
お隣さんが買うときの適正な価格です。



限定価格は市場性を有する不動産について
不動産と取得する他の不動産との併合または
不動産の一部を取得する際の分割等に
基づき正常価格と同一の市場概念の下において
形成されるであろう市場価値と乖離することにより
市場が相対的に限定される場合における取得部分の
当該市場限定に基づく市場価格を適正に表示される
価格と定義されます。



隣接不動産の合併を目的とする売買や
借地権者が所有する建物を保持するために
底地(借地権が設定された土地の所有権)を
買う場合などがこれにあたります。



特定価格



特定価格とは、例えば今にも倒産しそうな会社が
ビルを持っている場合に、1年後ならば1億で売れるけれど
そんなに待っていられない場合にすぐに6000万円で
売却しようという場合などによる価格です。



特定価格は市場性を有する不動産について
法令等による社会的要請を背景とする
鑑定評価の目的の下で正常価格の前提となる
諸条件を満たさないことにより正常価格と
同一の市場概念の下において形成されるであろう
市場価値と乖離することとなる場合における
不動産の経済価値を適正に表示する価格と
定義されます。



民事再生法に基づく早期売却や
会社更生法に基づく事業の継続を
前提とした価格を求める場合、投資家のための
投資採算価値を表す価格を求める場合などが
これにあたります。



特殊価格



特殊価格とは例えば売買の取引が
される可能性がない重要文化財指定建築物、
宗教建築物または公共公益施設についての
価格です。



特殊価格は文化財等の一般的市場性を
有しない不動産についてその利用現況を
前提とした不動産の経済価値を適正に
表示する価格と定義されます。



以上が鑑定評価の価格の
種類についてでした。



理想の家探しはぜひ
名古屋市昭和区の
センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてください。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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