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国土利用計画法について
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/10/04 10:06

国土利用計画法について



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



今朝北朝鮮からミサイルが
発射されました。
J-ALERTからの連絡で
避難してくださいとありましたが
建物の中が安全かはわかりません。



日本のどこかに落ちるなんて
ことがあったら本当に怖いです。




さて、今回は国土利用計画法について
お伝えしていきます。



なぜ国土利用計画法が存在するかというと
土地の自由な取引が行われる投機目的の
土地の取引が行われて、土地の値段が
高くなりすぎてしまう危険があります。



そのために国土利用計画法は
地価高騰を防止し、合理的な土地利用を
図るため、土地の取引に対して
一定の規制をすることにしています。



国土利用計画法は
主に届出制でされます。



事後届出制は契約締結後に
都道府県知事に届出が必要になる制度です。



注視区域における届出制は
契約の締結前に都道府県知事に
届出が必要になる制度です。



監視区域における届出制は
契約の締結前に都道府県知事に
届出が必要となる制度です。



また許可制の区域もあります。
規制区域と呼ばれます。
制限が厳しいことがあり、
実例がいっさい存在しません。



一番身近なのは
事後届出制です。



事後届出制は全国にわたり、
「一定規模以上の土地」について
「届出が必要となる取引」をした場合に
権利取得者(売買の場合は買主)が単独で
契約締結後2週間以内に
(契約締結した日から起算して2週間以内)に
当該土地が所在する市町村長を経由して
都道府県知事に対し、「一定の事項を届け出」なければ
ならないことになっています。



契約して2週間以内に
権利取得者は届出をします。



3週間以内に「利用目的」に問題が
あると勧告がされます。
(対価の額は勧告対象にはなりません。)



勧告に従わない場合は
公表されます。
この場合でも契約は有効で
罰則はありません。



国土の事後届出が必要になる取引面積は
決まっています。



・市街化区域 2000㎡
・市街化調整区域 5000㎡
・区域区分なし 5000㎡
・都市計画区域外10000㎡
 (準都市計画区域 10000㎡)
ピッタリは届出は必要です。



届出が必要な取引は
土地の値上がり可能性がある場合で、
売買、交換、「権利設定の対価のある」
地上権・賃借権の設定などです。



土地の値上がり可能性の可能性がない場合は
贈与、抵当権設定、「権利設定の対価のない」
地上権・賃借権の設定、相続、遺産分割、時効取得などです。



また国土の事後届出が不要になる場合があります。

・国・都道府県・町村
・民事調停
・農地法3条許可



最後に届出が必要なのに
しなかった場合は罰則があります。



ちなみに勧告されて
公表された場合には罰金はありません。



以上が国土利用計画法について
でした。



理想の家探しはぜひ
センチュリー21SEEDに
お手伝いさせてください。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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