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重要事項の説明とは?!
カテゴリ:お役立ちコラム  / 投稿日付:2022/09/09 10:01

重要事項の説明とは?!



こんにちは!
センチュリー21SEEDの岡村です。



イギリスのエリザベス女王が
逝去されました。96歳でした。



70年以上も公務をされてきた

偉大な方です。
日本人の私でも悲しいので
ご家族や国民の皆様の
悲しみはもっと深いものだと
思います。



ご冥福をお祈りいたします。






さて、今回は重要事項の説明について
お伝えしていきます。



売買の買主や賃貸借の借主が

契約した後で物件についての
悪い情報を知ることになるのは
良くないです。



そこで事前に売買の買主や賃貸借の借主に
契約をする前に物件についての
重要な情報(特に悪い情報)を知らせる必要が
あります。



重要事項の説明 義務者と説明担当者



重要事項の説明を負う者は
宅建業者です。
重要事項の説明をしなかった場合、
宅建業者は業務停止処分の対象となります。
複数の宅建業者が『取引』に関わる場合、
宅建業者はそれぞれ説明義務を負います。



重要事項の説明を担当する者は
宅建取引士です。
説明を担当する者は「専任」の
宅建取引士である必要はありません。
パートやアルバイトの宅建取引士が
説明してもいいことになっています。



重要事項の説明をするときに
宅建取引士は相手から請求がなくても
宅建取引士証を提示しなければ
なりません。



違反すると、罰則として
『10万円以下の過料』が科されることが
あります。


重要事項説明の方法



宅建業者は
物件を取得しようとする者、
または借りようとする者に対して
契約を締結するまでの間に
宅建取引士によって(宅建取引士に担当させて)
書面(35条書面)を交付して
重要事項の説明をさせなければなりません。



売主や貸主に対する説明は
重要事項の説明(35条)としては
不要です。



交換契約の場合は、契約の当事者の両者が
「取得しようとする者」なので
両者に対して、取得する物件についての
説明する必要があります。



説明の場所についての
規制はありません。
喫茶店やホテルのロビーで
説明しても宅建業法違反には
なりません。



以上が重要事項の説明に
ついてでした。



重要事項の説明の記載事項は
とてもたくさんあるので
またの機会にお伝えします。



何か困ったことがあったら
センチュリー21SEEDでお悩み解決
してくださいね。
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最後までお読みくださり
ありがとうございました。

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