賃貸物件の騒音トラブル

騒音トラブルの解決が非常に難しいワケ
アパートやマンションなどの賃貸物件は、一戸建てとは違い、いわゆる「共同住宅」のため、
壁一枚を挟んだ向こう側には他人が住んでいます。
そのため、ある程度の生活音が聞こえてくるのはある意味仕方のないことかもしれませんが、
賃借人から苦情が来たら、大家として対処しないわけにはいきません。
ただ、共同住宅の騒音問題は家賃滞納のように一筋縄では解決できません。
その難しさの一番の要因は「加害者の特定が困難である」ということです。
そもそも音は「振動」によって伝わるものです。
例えば木造アパートのような場合は、隣の部屋の音や振動が直接伝わりやすいため、
万が一騒音がすればその原因は隣の部屋だとある程度特定できますが、
コンクリートのマンションとなるとちょっと違ってきます。
コンクリートの場合は、建物内部の構造上の問題で複雑な音の伝わり方をします。
そのため、隣や上下がうるさいと感じていても、実はその騒音や振動は他の部屋のものであったり
することもよくあります。そのため、仮に騒音問題が発生しても、その原因がどの部屋か特定する
ことが非常に難しいのです。
騒音トラブルは、話し合いで解決しなければ、最終的には民事調停などの手続きによって解決する
しかありませんが、それをするにしても加害部屋の特定は絶対的に必要です。
そのため、万が一騒音トラブルが発生した場合は、最終的に民事調停を起こすことを念頭において
次のような手段で対処しましょう。
このような流れを踏んで、それでもダメなら民事調停を利用することになりますが、
よほどのことがなければ大抵ここまでの間に騒音トラブルは収束していきます。
民事調停とは、大家と賃借人の間に裁判所が入って、騒音問題が解決するよう最良な解決策を
提案してくれます。但し民事調停は相手に強制できないため、賃借人が調停に応じなければ、
最終的には建物明渡請求訴訟などで対処せざるを得ないでしょう。
そのため騒音トラブルに関しては、できる限り裁判所に解決の道を頼るのではなく、
弁護士に相談して任意に話し合いの場を持つなどして解決していくことをお勧めします。
民事調停が有効なケースとは
このように民事調停はあくまで相手方に話し合いに応じる姿勢があることが重要です。
そのため、賃貸経営上のトラブルにおいて、民事調停が有効となりうるケースというのは
比較的限られてきます。
例えば近隣相場が高騰し、既存の家賃では著しく安くなってしまったような場合に、
賃料増額の交渉をするケースなどは、民事調停を活用すると話し合いが円滑に進む場合があります。
これは賃借人側から賃料減額請求をされた場合も同様のことが言えるでしょう。
本日は以上になります。