最後に…
皆さんこんにちは!センチュリー21SEEDの定保です。
早いもので、8月も10日もないでんすね…夏らしいことを出来ずにきてしまいました。
次の休日が晴れていれば、夏休み最後の思い出に妻と子供たちと水遊びでも行こうと思っています。
晴れてくれないかな…。
前回は、住宅資金贈与の特例を受けられる方の要件をお話しせずに終わっていましたので、
そこからのお話しです。

受贈者の要件
受贈者(住宅資金贈与の特例を受けられる方)の要件とは、以下になります。
①贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
②贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること
③贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下
(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40
以上50
未満の場合は、1,000万円以下)であること


④平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」
の適用を受けたことがないこと
⑤自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得を
したものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは
増改築等をしたものではないこと
⑥贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて
住宅用の家屋の新築等をすること
⑦贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます)
なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、
一定の場合には、この特例の適用を受けることができます
⑧贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること
又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
以上が受贈者の要件になります。
8項目もあり、なかなかややこしいですね。
住宅資金贈与の特例を詳しく聞きたい方はセンチュリー21SEEDです!!
住宅資金贈与の特例のお話しは本日で以上になります。

では、
次回は違うお題にて、またお会いしましょう!!
大切なご資産をご売却してご子息様に住宅資金援助をお考えの方、
住宅用不動産のご購入をお考えの方はセンチュリー21SEEDです!!!
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