住宅資金贈与
皆さんこんにちは!!センチュリー21SEEDの定保です。
最近、急な雨が多いですね。
なかなか物件の写真が撮れない日々が続きます。
さて、今回は前回の続きで、住宅資金贈与の特例を
受けられる不動産とどんな方が受けられるかをお話ししますね。
まず、特例が受けられる不動産は住宅用の家屋の新築(省エネ住宅等と一般住宅)、
取得又は増改築です。
上記の省エネ住宅等とは以下に該当するものです。
①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する
住宅用の家屋であること
になります。

難しい用語があるのですが、環境に配慮された住宅又はバリアフリー住宅と
覚えてくだされば大丈夫かと思います。
そして、省エネ住宅等と一般住宅で非課税限度額が違います。
省エネ住宅等…最大1500万円(個人間売買の場合は最大1000万円)
一般住宅…最大1000万円(個人間売買の場合は最大500万円)
になります。
特例を受けられる方は

…これまた長くなってしまいますので、次回になります。(笑)
大切なご資産をご売却してご子息様に住宅資金援助をお考えの方、
住宅用不動産のご購入をお考えの方はセンチュリー21SEEDと覚えてください。
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