住宅取得資金贈与
皆さんこんにちは!!センチュリー21SEEDの定保です。
前回のブログで住宅取得資金贈与のお話しをしましたが
本日はその続きになります。
前回、住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件をお話しせずに終わっておりました。(笑)
その条件とは…
令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に
充てるための契約をした場合になります。
また、金額ですが
省エネ等住宅の場合は最大1500万円が非課税※(1200万円)
上記住宅以外の住宅用家屋の場合は最大1000万円が非課税※(700万円)
になります。
特例の期間内で契約できない場合は最大で300万円変わってきます。
※上記()内の金額は特例を利用できない場合
資金援助で住宅購入をお考えの方、住宅資金の援助をご子息様にしようとお考えの方は
皆様、本日現在、今年いっぱいのでご注意くださいね。
本日で住宅資金贈与のお話しは以上です…
とはいきません!!
省エネ住宅等とは何ぞや、誰でもその特例を受けれるのか?
次回はこの話題でお話ししていこうと思います!!

大切なご資産をご売却してご子息様に住宅資金援助をお考えの方、
住宅用不動産のご購入をお考えの方はセンチュリー21SEEDと覚えてください。
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TEL:052‐825‐4032
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